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【国交省】他自治体が修繕代行/連携協力道路制度を創設

2026/03/12 本社配信

 国土交通省は『連携協力道路制度』を創設した。同制度は道路管理者間の協議により、道路の点検・修繕を他自治体が代行できるもの。市区町村における技術系職員の減少を踏まえている。

 複数市区町村で維持管理や修繕を進める場合、足場の占用、巡回での落下物の処理、放置車両の移動については、本来の道路管理者の意思決定が必要となる。

 連携協力道路制度では、隣接または近接する複数市町村をまたぐ道路について、当該道路管理者以外の道路管理者が維持・修繕などを行うことができるものとなる。本来管理者への都度承認が不要となり、事務手続きのプロセスを効率化できる。

 制度適用のケースとしては①A市・B市の道路をA市がまとめて管理②県・A市の道路を県がまとめて管理③県・A市・B市の道路を県がまとめて管理―などが想定される。

 また活用場面としては『日常の維持』では▽パトロール時の落下物処理▽除草・清掃▽簡易な道路補修、『点検時』では▽交通規制▽高所点検車両の使用▽足場設置、『道路工事』では▽道路占用▽附帯工事▽道路設備の移設▽工事調整、『除雪』では▽車両移動―などが示されている。

 同省は制度創設に合わせてガイドラインも作成した。メンテナンス業務を対象として手続きや制度運用を解説。主な活用場面の具体例もイラスト入りで掲載している。

連携協力道路制度と広域連携の代行フロー比較 連携協力道路制度ガイドライン表紙

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