国土交通省は、給水装置工事申請書の標準的な様式を作成し、公表した。また都道府県水道行政担当部局や水道事業者に対し、同様式を活用するよう3月30日付けで通知した。同省では今後、標準的な様式の採択状況について全国調査を実施・公表していく方針。
標準的な様式は、記載項目を20項目としている。20項目は▽受付日▽受付番号▽水栓番号▽工事種別▽工事場所▽申込者名▽申込者住所▽建物用途▽委任状欄▽給水装置工事主任技術者▽指定給水装置工事事業者情報▽承諾関係▽備考欄▽審査承認日▽メーター▽検査日▽誓約書▽様式名▽給水方式▽工事完了予定日―。
標準的な様式の作成に併せて「留意事項」も作成している。留意事項では「記載項目を追加する場合は備考欄に記載」「手数料・加入金などを水道事業者記入欄の備考欄に追加」「その他承諾書の提出が必要な場合は備考欄に記載」などを示している。
同省では標準的な様式の採択による効果について、広域連携における申請様式の検討が円滑化すること、申請者による判断・調整時間の削減などを掲げている。
なお標準的な様式で電子申請を行うための水道事業者によるシステム新設・改造については、上下水道DX推進事業により財政支援を行うことも検討している。
















