県建築課は、営繕工事における入札時積算数量書活用方式の導入に関して、本年度中に要領を整備して試行を開始することを示した。2027年度からの本格運用を目指している。同方式の導入により、発注者の積算数量に関して、発注者が受注者からの協議に応じることを明確にすることで、入札参加者による発注者積算数量の活用が促進され、入札参加者の積算の一層の効率化などの効果が期待される。
入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者は同数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加するというもの。加えて、契約締結後に積算数量に疑義が生じた場合は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととされている。
同方式の導入により、契約後に発注者の積算数量に疑義があった場合、受発注者による協議が円滑に行えることや、協議の結果、適正な数量に基づいた請負代金額となることで、契約の適正化に資するとともに、公共建築の品質確保にもつながることが挙げられる。また、発注者の積算数量に関して、発注者が受注者からの協議に応じることを明確にすることで、入札参加者による発注者積算数量の活用が促進され、入札参加者における積算の一層の効率化に寄与することが見込まれる。
入札時の内訳書と設計図書との相違が生じてしまうことが考えられる理由として建物形状などにより、積算数量が複雑になり、発注者と応札者の数量積算で齟齬が生じることや、設計時における建築意匠図、構造図、設備図の不整合が挙げられる。
県では入札公告期間での質疑回答のほか、契約後に覚知した設計図書と参考内訳書の齟齬や乖離により、変更が必要と認められる場合には変更契約を行い対応している。
国土交通省官庁営繕部においては改正品確法に規定された契約の適正な履行の趣旨を踏まえ、営繕工事において、入札時積算数量書活用方式を16年度から試行導入。17年度から本実施に移行している。同部は17年10月に「営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアル」を作成し、3月に改定している。
















