国土交通省は、業務を対象に実施していた「参加者確認型随意契約方式」の適用について、対象を工事にも拡大する方向でルール化を進めている。同方式は特殊な技術や設備を要する業務を対象に、特定業者以外に入札参加表明者がいない場合、所定の手続きを経て随意契約を行うもの。一部の地方整備局では工事にも準用しており、各地方整備局などへ通知を発出して取り組みを促す。
手続きとして①特定の一者を除いて競争参加者がいない状況が継続していることを確認②総合評価委員会などで審議・決定③参加者の有無を確認する公募手続き―が必要。参加者がいない場合に随意契約が結べる。
「参加者確認型随意契約方式」は、第三次担い手3法における品確法改正で、競争が存在しないことを確認した上で実施できる旨が『多様な入札および契約の方法の節』に追加されたことで法律に位置付けられている。
















