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群馬県建設企画課

中東情勢踏まえ設計変更 営繕除く工事が対象

2026/07/08 群馬建設新聞


県建設企画課は、ナフサ由来の建設資材(調達検討資材)に追加費用が生じた場合について、6日以降に起工する工事から設計変更に応じることを示した。5日以前に起工した工事についても受発注者協議により応じるとしている。中東情勢の変化を踏まえ、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難な状況の資材へ対応するためのもので、営繕を除いた工事を対象としている。

中東情勢の変化を踏まえ、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備することを目的としており、設計変更の対象となる調達検討資材は▽エチレン=塩化ビニル管、継手(VU管、VP管)、ポリエチレン管、止水板▽ブタジエン=防水材、ゴム系止水板、シーリング材▽スチレン=EPS盛土材(発泡スチロール盛土)▽トルエン・キシレン=塗料、塗料用シンナー-となる。

設計変更のケースは▽代替資材を調達した場合=代替資材で設計変更▽設計図書通りの資材を流通経路を見直して調達=運搬費を考慮した調達地区の価格で設計変更▽流通状況を踏まえた調達経費が反映された価格で設計図書通りの資材を調達=実際の調達価格で設計変更-を想定。

設計変更は精算変更時に行うことを基本としている。既済部分について出来高部分払いを行っている場合は当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量が設計数量となる。設計図書に数量が明示されていない資材については関連する資材から、一般的な換算値を用いて算出する。換算値などを用いて明示した調達数量は受発注者間で合意した換算値や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議し、最終的な設計数量を決める。

設計変更に用いる単価は、証明書類で確認できた実際の購入価格とし、調達経費は別途直接工事費に計上する。

材料費が個別に設定されている場合は実際の購入価格に入れ替えて設計変更を行う。

土木工事標準単価など材料費が分離できない場合には調達検討資材の当初設計時の実勢価格と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行う。

なお、同運用に基づく設計変更内容はスライド条項の対象外となる。

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