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【育成就労】受入監理する協議会設置/国交省が初会合で方針

2026/07/17 本社配信

 国土交通省は、技能実習制度に代わる『育成就労制度』について、適正な実施と育成就労外国人の処遇などを保護・情報共有するための建設分野育成就労協議会を設置した。実施者が外国人を受け入れる際に協議会への加入を義務付ける方針で、6月23日に開催した初会合(非公開)で方針を示した。

 協議会は育成就労実施者や建設技能人材機構(JAC)、日本建設業連合会などの業界団体、国土交通省などの関係省庁、国際建設技能振興機構(FITS)などで構成。JACに所属する育成就労実施者も加入しているものと見なす。建設分野全体の受入れ状況を把握すると共に、転籍制限に伴う待遇向上策の設定・周知などを担う。

 育成就労制度は、国際貢献を目的とした技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的に創設する新制度。特定技能制度は見直しを行った上で存続する。日本語能力A1相当の試験合格または講習受講を求め、育成就労を経て一定の技能水準を持つ「特定技能1号」に移行する際にはA2相当を要件として求める。また、本人の意向による転籍は、1年以上2年以下の制限期間を設けた上で認める。

 建設分野ではさらに国交省独自の追加ルールが設けられている。受入れ企業には、指導担当者と生活相談員の配置、育成計画の作成、適正な労務管理などを求める。

 処遇・就労環境面では、育成就労外国人のCCUS登録や日本人と同等以上の月給制による報酬の支払い、母国語による重要事項の説明、就労期間に応じた昇給規定なども求める。

 受入れ人数は常勤職員数を上限とする。一方で、外国にある事業所の常勤職員や1号特定技能外国人、育成就労外国人、技能実習生は常勤職員数に算入しない。優良な育成就労実施者には人数上限を適用しない。

 安全衛生面では、入国後講習で労働安全衛生に関するオリエンテーションを実施するほか、特定技能受入れ事業実施法人に所属する受入れ企業は、分野別協議会に加入したものとみなす。本人の意向による転籍制限期間は、当面2年間とする。

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