記事

事業者
国土交通省

【国交省】監督処分基準を改正/物流効率化違反など追加

2026/08/04 本社配信

 国土交通省は、建設業者の不正行為に対する監督処分基準を改正する。物流効率化法(物効法)違反に対する営業停止処分の基準を新設するほか、公衆に重大な危害を生じさせた場合の基準に自動車運転死傷処罰法違反を追加する。8月30日までパブリックコメントを実施し、9月中旬頃の施行を目指す。

 物効法は4月から全面施行され、建設業者が一定規模(年間取扱貨物重量9万トン)以上の荷主となる場合、中長期計画の作成や物流統括管理者の選任など、物流の効率化に向けた措置が求められるようになった。今回の改正では、物効法違反を建設業者に対する監督処分の対象として新たに位置付ける。また、建設工事の施工に伴う自動車運転関係の違反行為についても処分基準を見直す。

 物効法違反については、同法に違反して役員等または政令で定める使用人が拘禁刑に処せられた場合、7日以上の営業停止処分とする。それ以外の者が拘禁刑に処せられた場合は3日以上とする。

 公衆危害に関する監督処分基準では、建設工事を適切に施工しなかったことにより、公衆に死亡者または3人以上の負傷者を生じさせ、役職員が業務上過失致死傷罪などで刑に処せられた場合、7日以上の営業停止処分としている。今回の改正ではこの対象に自動車運転死傷処罰法違反を追加する。

 同省は『許可を受けないで建設業を営む者に対する指導・監督のガイドライン』も併せて改正する。『無許可業者に対する処分の考え方』に公衆危害に関する基準を追加し、建設工事を適切に施工しなかったことにより、公衆に死亡者または3人以上の負傷者を生じさせ、役職員が業務上過失致死傷罪や自動車運転死傷処罰法違反などで刑に処せられた場合、7日以上の営業停止処分とすることを明記する。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら