2026年度から一部工種で土木工事標準歩掛の適用範囲や施工方法が詳細化されたことを受け、国土交通省が都道府県と政令市に小規模工事への対応を調査したところ、標準歩掛を適用できない場合は、ほとんどの団体が工事ごとに見積りを徴収して対応していることが分かった。積算基準を改定する予定はないとする団体が多く、「小規模工事を今後は発注しない」と回答した団体も2団体あった。
直轄工事の標準歩掛は比較的大きな工事ロットを前提としており、小規模工事や地域特有の施工実態を十分に反映できない場合がある。このため、地方公共団体の発注工事では予定価格に施工実態が適切に反映されない可能性が指摘されている。
同省は26年度の土木工事・業務の積算基準等の改定で、積算者が標準歩掛の適用可否を判断しやすいよう、適用範囲や施工方法などを詳細化した。維持修繕に関係する工種では、小規模施工を考慮した歩掛も新設・改定した。一方、今回の調査では、こうした標準歩掛を適用できない小規模工事について、見積り徴収によって対応する団体が大半を占めた。
また、小規模工事への対応として「独自の歩掛を設定している」と回答した団体は8団体あった。国交省は地方公共団体による独自歩掛の設定も後押ししており、都道府県と政令指定都市へのアンケートを基に参考となる事例集を作成。独自歩掛の作成手順や設定に当たっての留意事項、課題などをまとめ、自治体に活用を促している。
















