国土交通省が実施した民間発注者への調査結果から、資材価格高騰などを受けて契約変更を協議した発注者のうち、約9割が全部または一部の契約変更に応じていることが分かった。一方、物価変動に対応する契約変更条項を設けている工事は約6割。受注者から契約変更の申し出を受けた発注者のうち、実際に協議を行った割合は約7割だった。
国交省が実施した2025年度の「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」で明らかになった。電気、鉄道、住宅、不動産業界など、工事発注実績のある民間企業・団体を対象に調査し、102社から回答を得て、このうち55社を有効回答とした。
改正建設業法では契約時、資材高騰に伴う請負代金の変更方法を契約書の法定記載事項として明らかにするよう求めている。今回の調査ではこの規定について、民間発注者の7割以上が認知していた。
物価変動に対応する契約変更条項を設けている発注者は56・4%で、設けていない発注者の21・8%を大きく上回った。また、資材価格高騰などを受け、受注者と契約変更について協議を行った発注者は72・1%に上り、協議を行わなかった発注者は2・3%にとどまった。
契約変更の申し出に対する対応状況では、回答した31社のうち「全て契約変更を行った」が22・6%、「一部契約変更を行った」が64・5%で、合わせて87・1%が全部または一部の契約変更を行っていた。一方、「契約変更は行わなかった」と「申し出中で変更するかは未定」はそれぞれ6・5%だった。
















