建設技能人材機構(JAC)は10日、さいたま市大宮区内で建設分野特定技能外国人制度の説明会(埼玉会場)を開催した。当日は、会場とZOOmを使用したオンラインのハイブリッド形式で開催。専門工事業団体や登録支援機関関係者ら会場には40人、オンラインでは300人が聴講。同制度のほか、外国人雇用に詳しい弁護士が来年度施行の育成就労制度を解説。国土交通省の担当者も育成就労制度における建設分野の上乗せ基準を説明した。
育成就労制度は、これまでの技能移転による国際貢献を目的とした技能実習制度を抜本的に見直し、日本の人手不足分野で3年間の就労を通じた特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と人材の確保を目的に創設され、来年4月に施行される。
説明会は最初に杉田昌平弁護士が、建設業における育成就労制度への移行をテーマに、技能実習制度から育成就労制度へ移行する制度改革の中身を、2023年度の始まりからこれまで、どのように進められてきたのかを振り返り、その上で今、何をすべきか、さらに経過措置を含めて制度の内容を説明した。
次に育成就労制度における建設分野の上乗せ基準等を、国土交通省不動産・建設経済局国際市場課の三浦大輔主査が説明した。三浦主査は受け入れ見込数について「生産性向上・国内人材確保の取り組みを行ってもなお不足する人手不足数に基づき、28年度末までの育成就労外国人の受け入れ上限数を分野ごとに設定した。それによると建設分野では12万3500人、特定技能1号まで含めると19万9500人を受け入れ上限として設定している」と述べた。続けて従事可能な業務について「特定技能1号・2号の業務区分と同様の分け方になっている」と説明した。
















