国土交通省は、より高い省エネ性能を有する住宅の供給を促進するため、供給戸数が特に多い事業者を「上位住宅トップランナー」として指定する改正建築物省エネ法を2027年4月1日から施行する。11日に関係政令を閣議決定したもので、16日に公布する。併せて先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度も同日から開始する。
「上位住宅トップランナー」は、規格化された住宅の供給数が住宅市場に占める割合が特に大きい事業者を対象に、住宅の省エネ性能について一層の向上を促すもの。経済産業相と国土交通相が目標設定の目安や、目標達成に向けて計画的に取り組むべき措置などの判断基準を定める。指定事業者には中長期計画の作成・提出と前年度の取り組み状況について毎年度の報告を求める。取り組みが著しく不十分な場合は、国交相が勧告や命令などを行う。
指定基準となる前年度の年間供給戸数は、建売戸建て住宅を供給する「特別特定一戸建て住宅建築主」が2000戸、分譲マンションの「特別特定共同住宅等建築主」が2000戸、注文戸建て住宅を手掛ける「特別特定一戸建て住宅建設工事業者」が2000戸、賃貸アパートの「特別特定共同住宅等建設工事業者」が1万5000戸。
大臣認定制度では、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上の省エネ性能を有することを国交相が認定する。認定を受けた建築物を、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定対象に追加する。認定に必要な措置によって通常より床面積が増える場合には、一定の床面積を容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しない特例も設ける。
















