目次
第1章 総則(第1条|第3条)
第2章 情報の公表(第4条| 第9条)
第3章 不正行為等に対する措置(第10・第11条)
第4章 施工体制の適正化(第12条|第14条)
第5章 適正化指針(第15条|第18条)
第6章 国による情報の収集、整理及び提供等(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「特殊法人等」とは、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第6条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。
1 資本金の2分の1以上が国から出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付若しくは補助金によって得ている法人であること。
2 その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。次項において同じ。)の発注を行う法人であること。
2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。
3 この法律において「建設業」とは、建設業法第2条第2項に規定する建設業をいう。
4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第3条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
1 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
2 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
3 入札及び契約からの不正行為の排除が徹底されること。
4 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
第2章 情報の公表
(国による情報の公表)
第4条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第5条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項
2 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
(特殊法人等による情報の公表)
第6条 特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前2条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。
(地方公共団体による情報の公表)
第7条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第8条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項
2 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
第9条 前2条の規定は、地方公共団体が、前2条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
第3章 不正行為等に対する措置
(公正取引委員会への通知)
第10条 各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
第11条 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
1 建設業法第28条第1項第3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。
2 第13条第1項若しくは第2項、同条第3項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第4項、同条第1項若しくは第2項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。
第4章 施工体制の適正化
(一括下請負の禁止)
第12条 公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。
(施工体制台帳の提出等)
第13条 公共工事の受注者(建設業法第24条の7第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。
2 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
3 第1項の公共工事の受注者についての建設業法第24条の7第4項の規定の適用については、同項中「見やすい場所」とあるのは、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
(各省各庁の長等の責務)
第14条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
第5章 適正化指針
(適正化指針の策定等)
第15条 国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第2章及び第3章並びに前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
2 適正化指針には、第3条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
① 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第4条及び第5条、地方公共団体の長による措置にあっては第7条及び第8条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
② 入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の意見を適切に反映する方策に関すること。
③ 入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
④ 公正な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
⑤ 将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
⑥ 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
3 適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
6 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第4項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
7 第3項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
(適正化指針に基づく責務)
第16条 各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(措置の状況の公表)
第17条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
3 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前2項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(要請)
第18条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
第6章 国による情報の収集、整理及び提供等
(国による情報の収集、整理及び提供)
第19条 国土交通大臣、総務大臣及び財