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国土交通省

『公共工事の入札・契約適正化法施行令』(政令)概要を発表-契約後は工事概要も明示

2001/02/08 

 財務、総務、国土交通の3省は8日、別途政令で定めるとしていた特殊法人の範囲、入札・契約情報の具体的な公表方法などを盛り込んだ「公共工事の入札・契約適正化法施行令」(政令)の概要を発表した。9日に閣議決定し、16日付けから施行する。ただし、入札・契約情報の具体的な公表方法については4月1日からの施行となる。また、3月上旬の中建審を経て決まる予定のガイドライン(指針)の公表を受けて、国土交通省では地方公契連や地方整備局ブロック担当者会議など発注者への説明会を開く予定だ。また、業界側への説明会も要請があれば実施するとしている。政令の内容は、入札・契約の公表時期を「契約・変更後遅滞なく」としているほか、個所付け公表は入札時期も明示し、契約後は工事概要も公表の対象としているのが大きな特徴だ。

 特殊法人の範囲は、首都高速道路公団、日本道路公団、鉄建公団、水公団や下水道事業団、国立少年自然の家など計40法人。

 また、入札・契約情報の公表は、発注見通し(個所付け)と入札・契約の過程・内容の2つに大別されており、発注見通し(個所付け)の公表の対象工事は、建設業法に規定されている250万円以上の工事。それ以下は除外される。また、外交、防衛、空港など執行上秘密にする必要があるものも除外される。

 見通しの公表は、工事の名称、場所、期間、種別、概要。入札・契約の方法、入札時期までが対象になる。公表回数は年2回で、当初予算成立日の4月1日と補正後の10月1日。公表方法は閲覧、掲示、インターネットのいずれかに。

 一方、入札・契約の過程・内容の公表については、過程段階で等級、有資格業者名簿、一般競争参加希望者、指名基準、指名業者名、指名理由、入札者名、入札金額、落札者名、落札金額。低入札価格調査制度になっている国の場合は、低入札価格調査基準及びその経緯も公表の対象になる。

 地方自治法で定められている最低制限価格未満の入札者名も地方公共団体では公表の対象になる。また、随意契約相手の選定理由も公表される。

 契約内容については、契約業者名、住所、工事名、工事場所、工種、概要及び工期、契約金額、金額変更に伴う契約変更の内容・理由も公表の対象となる。

 公表時期については、「1件ごとに契約・変更後遅滞なく公表する」としている。公表方法は見通しと同じ。

 地方自治体への普及の徹底について、国土交通省では「法律なのできちっとやっていただく」としている。



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