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茨城県土木部

既存宅地制度の廃止で経過措置、非自己用も5年間は建築を許可

2001/03/26 日本工業経済新聞(茨城版)

 今年5月に既存宅地確認制度が廃止されるのに伴い、茨城県土木不部建築指導課は3月22日、既存宅地の確認を受けていた非自己用建築物について、アパートなど住環境の悪化を招かない用途に限り制度廃止後5年間は建築を許可する特別経過措置を決めた。既存宅地の確認は、市街化調整区域内において例外的に建築が認められる制度だが、住環境の悪化を招いたとして都市計画法の改正で廃止されることになっている。

 既存宅地の確認済みの土地については、自己用の住宅や業務を目的とした場合5年間は今まで通り建築できることが認められているが、非自己用については5月17日までに着工しなければならなかった。このため県では今回、新たな区域指定制度に移行するために経過措置を設けた。



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