コラム

2006/02/23

外来生物法について(甲・TH)


▼環境省では、昨年の6月1日から特定外来生物被害防止法(外来生物法)の規制を始めた。この影響で、山梨県の河口湖では、規制対象のひとつ、オオクチバス(ブラックバスの一種)の放流を一時中断した。ところが、昨年の12月頃、同湖での放流を認める特例許可が正式におりた。ブラックバスファンには嬉しいニュースが流れた

▼ブラックバス釣りは、手軽に楽しめ、若者の間で非常に人気が高い。休日ともなると、多数の釣り人が訪れている。しかし、放流していない間は、釣り人も減少し、河口湖周辺の観光業者や湖畔のボート業者などから、釣り客離れを懸念する声が出ていた

▼その外来生物法とは、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止する法律である。因みに日本の野外に生息する外来生物の数は実に2000種を超えると言われている

▼タイワンザルなど哺乳類、カミツキガメなど爬虫・両生類、セアカゴケグモなど昆虫・クモ・サソリ類、ガビチョウなど鳥類、オオクチバスなど魚類、ミズヒマワリなど植物が代表的なもの。悪影響を与えるものは、特定外来生物として指定され、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などが禁止された

▼外来生物は、人間と生活に密接に関わりを持っていることが多く、日常生活に密着した問題。しかし、外来種を簡単に排除してしまう。これも、また問題と思える。排除された生物の取扱いや排除そのものの是非をめぐり、立場の違いによる人間側の対立も生じる。外来生物法は、私達と自然との関わりかたを、今一度見つめ直す良いチャンスだと思うが。(甲・TH)

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