国交省門松技術審議官
門松 武技術審議官に訊く
難易度低い工事で実施
法律重複で自治体配慮
発注者支援でネットワーク構築
「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が4月1日から施行された。これからの公共
工事は、技術力と価格の両方を総合的に評価を行い、適した企業を選別する入札が増加すると見られ
る。そこで、すでに技術力を加味した総合的な入札などを実践している国土交通省の門松武技術審議
官に、事例を含めた入札契約制度の将来像などを伺った。
門松審議官は「同省では、すでに品確法の施行に先立ち、技術提案とそれに要する費用を審査(対話
方式)し、予定価格を作成する方式を試行している」と述べるとともに「これからは、比較的難易度
の低い工事における総合評価方式の採用に向けた検討など、品確法の理念を踏まえた取組みを早急に
進める必要がある」と強調した。
また、品確法を地方自治体の発注者へ浸透させる上で、技術力不足の発注者支援策が課題とされる
が、門松審議官は「早急に発注者支援の仕組みを検討しなくてはならない。そのためには、現在の都
道府県や政令指定都市レベルでの発注者間ネットワークを市区町村までのネットワークを構築してい
く必要がある」と指摘。具体的な支援策としては「当初は、都道府県に設置されている建設技術者セ
ンターの活用を考えているが、将来的には、第3者機関を認定した活用制度も視野にいれている」と
言及した。
入札契約適正化法(入契法)が施行(平成13年4月1日)されて4年が経過したが、今回の品確法
との関わりについて、門松審議官は「入札契約の適正化の中でも公共工事の品質確保は極めて重要で
はあるが、現状では、技術力を審査しない、くじ引きによる落札者の決定など極めて憂慮すべき事例
が増加している」と懸念を示した後に、品確法は、発注者の視点・立場から、公共工事の品質がどう
したら適正に確保されるかをテーマとした。両法律の運用に当たっては「全国の発注者が、二重の手
間にならないよう配慮したい」と述べた。
一方、平成15年4月から全面的に運用を開始した電子入札について、門松審議官は「16年度は約3
万6千件で電子による入札を実施した。同省としても、これまで蓄積された知見を広く提供し、地方
自治体への普及・促進に努めたい」と電子入札・納品の自治体への普及を促した。
-最近の多様な発注方式による品質確保の効果について
門松審議官 品確法の施行に先立ち、中国地方整備局(岡山市)での立体交差高架工事で企業の技
術提案とそれに要する費用を審査し、予定価格を作成する方式が試行されたが、民間の能力を最大限
活用し価格と品質に優れた調達を可能とした。また、都道府県においても、東京都が工事成績等によ
る簡易型総合評価方式を試行することになったが、長野県のように工事成績のほか社会貢献などを点
数化した制度は地域特性を踏まえた評価といえる。
今後は、技術提案の提出後に技術的な対話を行う方式の導入や、比較的難易度の低い工事における
総合評価方式の採用に向けた検討など品確法の理念を踏まえた取組みを早急に進める必要がある。
-電子入札・電子納品の普及について
門松審議官 電子入札については、?入札に係る費用の縮減、?事務の効率化、?透明性・競争性
の一層の向上、などの導入効果が挙げられることから、平成15年4月より直轄事業において全面的に
運用を開始した。
平成15年度は約3万件、平成16年度は約3万6千件で電子による開札を実施。また、都道府県・政
令市では、平成16年度までに21団体、平成17年度にはさらに26団体において運用が開始される予定で
あると聞いている。
電子納品については、?業務の効率化、?省資源・省スペース化、などの導入効果が挙げられるこ
とから、平成16年4月以降に発注する全ての工事・業務を対象に全面実施した。実施にあたって、各
種要領・基準類、運用ガイドライン等を定めるとともに、ヘルプデスクを設置するなどの体制を整え
てきた。都道府県・政令市においても、平成16年度までに34団体、平成17年度にはさらに14団体で開
始される予定と聞いている。
国土交通省としましても、これまでの取組みで蓄積された知見を求めに応じて提供するなど、地方
自治体への電子入札、電子納品導入の促進に努めていきたい。
-「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」施行後の取組み方法(地方自治体への周知
方法も含め)効果・検証など
門松審議官 品確法は、これまでの価格のみの選定から、原則として価格と品質を総合して評価し
て選定する方法へ転換するという目的を有する理念法であり、この理念をどのように地方自治体の発
注者へ浸透させていくかが重要と考えている。
地方の発注者の中には、技術的能力を十分に兼ね備えているところもあれば、そうでないところも
ある。後者のような技術力不足の発注者をどう支援していくかなど発注者支援の仕組みを早急に検討
しなければならない。そのためには、現在の都道府県や政令指定都市レベルでの発注者間ネットワー
クを市区町村までのネットワークを構築していく必要がある。
また、近々では都道府県に設置されている建設技術者センターの活用等による発注者支援策として
考えられるが、将来的には、第三者機関を認定した活用制度も視野に入れている。
-品確法と入契法の相違や関わりについて
門松審議官 入契法は、入札契約手続きの透明性を図ることに重点を置いている。品確法との重複
する部分もあり、また、入札契約の適正化の中でも公共工事の品質確保を図ることは、極めて重要な
ポイントではある。
しかし、現状では、競争参加者の技術力を審査しない、くじ引きによる落札者の決定など、極めて
憂慮すべき事例が増加している。
一方で、品確法は発注者の視点・立場から、公共工事によって造られる品質がどうしたら適正に確
保されるかをテーマとして制定された法律。両法律の運用に当たっては、全国の発注者が二重の手間
にならないように配慮し、両法律が相まって運用されることにより公共工事の品質確保が促進される
ものと考えている。
PROFILE 門松 武(かどまつ たけし)国土交通省大臣官房技術審議官
昭和22年11月16日生まれ(神奈川県出身)、昭和48年東京大学工学部(土木)卒業、旧建設省(現国
土交通省)入省、中国地方建設局企画部企画課長、河川局河川計画課河川計画調整官、中部地方建設
局河川部長、同企画部長、河川局治水課長を経て、平成14年7月から現職。