記事

事業者
その他記事(公共)

中間前払金 新たに大桑村と小海町で/駒ヶ根市は前払金限度額撤廃

2018/08/11 長野建設新聞

 建設業者の資金調達円滑化につながる「中間前払金制度」を、大桑村が6月、小海町が8月から新たに導入した。これにより県内における同制度の導入市町村数は、全体の68.8%にあたる53市町村(19市17町17村)となった。

 中間前払金は、当初の前払金に加え、工期2分の1を経過し、かつ出来高が5割を超えていることを条件に、さらに2割を前払いする制度。手続きが簡易であることが大きな特徴。改正品確法において導入の促進が明記されたことを契機に全国的に普及が加速。本年度に入り8町村が新たに導入した。

 また、前払金支払限度額を撤廃する動きも広がりを見せている。ことし4月に3市2村が撤廃を決めたのに続き、新たに6月に大桑村、7月に駒ヶ根市も撤廃を決定。この結果、全体の77.9%にあたる60市町村(12市20町28村)で支払限度額が撤廃された。これにより、県内の市で支払限度額を設定しているのは小諸、東御、諏訪、飯田、大町、千曲、飯山の7市となった。

 なお、国土交通省関東地方整備局管内において、中間前払金制度は山梨、茨城、神奈川の3県で全市町村が導入済み。前払金支払限度額の撤廃は山梨、茨城の両県で全市町村が実施済みとなっており、本県においても今後さらに前払金制度、中間前払金制度の利用環境が整備されることが予想される。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら