国土交通省は6日、改正建築士法の一部を2027年4月1日から施行するための関係政令を閣議決定した。建築士が行う設計や工事監理について、建築物の規模に関わらず、全ての契約で書面での契約締結を義務付ける。併せて、契約締結時の見積書作成を努力義務とする。政令は10月9日に公布する。
現在、契約書の相互交付が義務付けられているのは、延べ面積300㎡を超える建築物の新築に関する設計受託契約と工事監理受託契約。改正後は、建築士が行う設計・工事監理であれば、建築物の延べ面積などに関わらず全ての契約が対象となる。
見積書の作成については、建築士事務所の開設者が設計などの業務に関する契約を締結しようとする際、報酬の算定根拠を明らかにするため、見積書を作成するよう努力義務を課す。
















